弁護士紹介

弁護士 山口 元一

第二東京弁護士会所属

日興證券株式会社(現:SMBC日興証券株式会社)、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(税務部門)等を経て、1998年に弁護士登録。

 

■ 使用可能言語:日本語、英語、スペイン語

 

■ 著書:(主要なもののみ)

(単著)

  • ブエノス・ディアス、ニッポン」(ななころびやおき〔ペンネーム〕・ラティーナ)

(共著)

  • 『実務家のための入管法入門』(東京弁護士会外国人の権利に関する委員会編・現代人文社)
  • 『実務 行政訴訟法講義』(実務公法学会編・民事法研究会)
  • 『実務解説 行政事件訴訟法』(日本弁護士連合会行政訴訟センター編・青林書院)
  • 『国際人権法実践ハンドブック』(大谷美紀子ほか編・現代人文社

(雑誌掲載論文)

  • 「在留資格のない外国人の「住所」と国民健康保険(最1小判2004年1月15日)」(「国際人権」15号・国際人権法学会編所収)
  • 国籍法における非嫡出子差別と日本国籍の取得(東京地判平成17年4月13日判時第1890号27項)」(「国際人権」16号・国際 人権法学会編所収)
  • 「在留資格制度は『公正』、『人権尊重』の観点から見直しを」(Mネット2010年12月)

(ウェブ掲載論文)

  • 「永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった 日本社会の姿」(SYNODOS(シノドス)2014年7月29日) http://synodos.jp/society/10010

 

■ 訴訟代理人として関与した裁判例(主要なもの)

  • 東京地判1999(平成11)年11月12日判時1727・94(日本人の配偶者であるバングラディシュ人に対して、出入国管理及び難民認定法49条1項の異議の申出を棄却し、同法50条1項3号〔現4号〕の在留特別許可を与えなかった法務大臣の裁決に、自由権規約の趣旨等に照らし、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったものとされた事例)
  • 東京高判2000(平成12)年11月7日金法1608・4(抵当権の実行による不動産競売手続において、件外建物とされた車庫が、競売の目的である建物(居宅)の従物であると同時に土地の一部にもなっているときは、抵当権の効力が車庫にも及び、競落人は、その所有権を取得し、登記名義人に対し所有権移転登記手続を請求できるとされた事例)
  • 東京地決2001(平成13)年12月27日判時1771・76(日本人の配偶者である韓国人に対する退去強制令書に基づく執行が収容部分も含めて停止された事例、退去強制事由が存在するにもかかわらず、退去強制令書を発付することが、裁量権の濫用又は比例原則違反として違法である可能性が高いとされた事例)
  •  東京地決2002(平成14)年3月1日判時1774・25(退去強制令書発付処分を受けたアフガニスタン人がした、同処分の取消しを求める訴えを本案とする同処分の執行停止の申立てが、同令書に基づく収容部分の執行も含め、認容された事例)
  •  最判2004(平成16)年1月15日判タ1145・120(寄港地上陸許可を得て上陸し、上陸期間経過後も我が国に在留している外国人〔中華民国人〕について、出生国での永住資格を喪失し、国籍も確認されない特殊な境遇から、やむなく残留し続けたもので、自ら入国管理局に出頭したにもかかわらず、不法滞在状態を解消することができなかったこと、我が国での滞在期間が約22年間に及んでおり、国民健康保険の被保険者証の交付請求当時の居住地において稼動しながら、約13年間にわたり妻と我が国で出生した2人の子と共に家庭生活を営んできたこと、上記請求前に外国人登録をして在留特別許可を求めていたことなど判示の事情の下においては、国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するとした例。)
  •  最判2008(平成20)年6月4日民集62・6・1367(日本国民である父と日本国民でない母〔フィリピン人〕との間に出生した後に父から認知された子について届出による日本国籍取得を認めていない国籍法3条1項が、憲法14条1項に違反するとした例)
  • 東京地判2010(平成22)年1月22日判時2088・70(本邦に不法入国した外国人夫婦及び本法で出生した同夫婦の未成年の子ら〔いずれもペルー人〕のうち、裁決時14歳であり、その後脳腫瘍が発見された長男についてされた在留特別許可をしないという判断は裁量権の範囲を逸脱したものであるとして、長男に対する裁決及び退去強制令書発付処分が取り消された事例)
  •  東京地判2011(平成23)年4月28日労判1040・58(広告の企画制作等を事業とする会社が有期雇用契約に基づいて雇用していたクリエイティブ ディレクターに対してした雇い止めについて、職務が臨時的な性格を有していたこと、会社が採用面接やオリエンテーションにおいて雇用継続に対する期待を抱かせるような言動をしていないこと、更新の回数が3回で通算期間も4年に満たないこと、更新手続の管理が厳格に行われていたこと等の具体的事情のもとでは、有期雇用契約による雇用継続に対する労働者側の期待利益に合理性がなく、解雇権濫用の法理は類推適用されないとして、雇い止めを有効とした事例〈使用者側を代理〉)
  •  東京地判2012(平成24)年3月28日Lexis AS ONE(「定住者」の在留資格を得て日本で生活していた原告(日系三世・ペルー人)が古い洗濯機を近隣の空地に捨てたとして罰金刑に処せられ 在留資格の更新を受けられず、不法残留者として退去強制手続をされることになり、法務大臣に異議の申出をしたが理由がないとの裁決を受けたので、当該裁決と退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案で、原告が日系三世であり、家族と交流しつつ我が国に生活の基盤を置いているなどの事情を十分に考慮せず、軽微な形式的犯罪で罰金刑に処せられたことなどをことさら重視した結果で、判断に事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかとして原告の請求を認容した事例)
  •   東京高判2012(平成24)年11月29日判時 2198号59頁(弁護士である原告が、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け、日本弁護士会である被告に対して審査請求をしたが、審査請求を棄却する旨の本件裁決を受けたため、弁護士法61条に基づき、本件裁決の取消しを求めた事案において、本件裁決及びその前提となった被告の懲戒委員会の議決は、重要な事実関係について全く事実の基礎を欠くものであって、違法であるといわざるを得ないから、取消しを免れないとして、原告の請求を認容した事例〈原告弁護士を代理〉)

 

■ コメント

弁護士23年目になりますので、どんな事件もひととおりのことはできると思いますが、まだまだ修行中の身、日々研鑚中です。

ビジネスマン時代のことも思い出しながら、クライアントが弁護士に何を求めているのかをクライアントの立場で考えること、「できること」「できないこと」「できるのかできないのかわからないこと」を、実績や文献に基づいてきちんと説明することを心がけています。

 

 

弁護士 丸山 由紀 

 東京弁護士会所属

 東京外国語大学外国語学部卒業

 編集者、行政書士等を経て2008年弁護士登録

 

■ 使用可能言語:日本語、英語、スペイン語

 

■ 著書:(いずれも共著)

  • 『実務家のための入管法入門』改訂第2版(東京弁護士会外国人の権利に関する委員会編、現代人文社)
  • 『外国人の法律相談』(東京弁護士会外国人の権利に関する委員会編、学陽書房)
  •  『震災の法律相談』(小倉秀夫・佐々木亮・山口元一・小川義龍編著、学陽書房)
  • 『入管訴訟マニュアル』(東京弁護士会外国人の権利に関する委員会 行政訴訟研究部会編著、現代人文社)
  • 『外国人事件ビギナーズ』(外国人ローヤリングネットワーク編、現代人文社)

 

■ 訴訟代理人として関与した裁判例

  •  東京地判2010(平成22)年1月22日判時2088・70(本邦に不法入国したペルー共和国の国籍を有する夫婦及び本法で出生した同夫婦の未成年の子ら のうち、裁決時14歳であり、その後脳腫瘍が発見された長男についてされた在留特別許可をしないという判断は裁量権の範囲を逸脱したものであるとして、長 男に対する裁決及び退去強制令書発付処分が取り消された事例)
  • 東京地判2012(平成24)年3月28日Lexis AS ONE(定住者」の在留資格を得て日本で生活していた原告(日系三世・ペルー人)が古い洗濯機を近隣の空地に捨てたとして罰金刑に処せられ在留資格の更新 を受けられず、不法残留者として退去強制手続をされることになり、法務大臣に異議の申出をしたが理由がないとの裁決を受けたので、当該裁決と退去強制令書 発布処分の取消しを求めた事案で、原告が日系三世であり、家族と交流しつつ我が国に生活の基盤を置いているなどの事情を十分に考慮せず、軽微な形式的犯罪 で罰金刑に処せられたことなどをことさら重視した結果で、判断に事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかとして原告の請求を認容し た事例)
  • 東京地判2014(平成26)年1月10日判タ1048・323、判時2237・31(日本に不法入国し、裁決当時、在留資格「永住者」を有するフィリピン人女性と内縁関係にあり、内妻 とともに知的障害を持つ実子を養育していたフィリピン人男性に対して在留特別許可をしなかった東京入国管理局長の判断が、社会通念に照らし著しく妥当性を 欠くとして、裁決及び退去強制令書発付処分が取り消された事例)
  • 東京高判2015(平成27)年4月22日Lexis AS ONE(過去に退去強制歴があり、他人名義の旅券を使用して不法入国したが、長年日本で生活し、裁決当時、日本人男性と真摯な内縁関係にあったフィリピン人女性に対して在留特別許可をしなかった東京入国管理局長の判断が、裁量権の逸脱、濫用に当たるとして裁決及び退去強制令書発付処分が取り消された事例)

 

■ コメント

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